落合弁護士のBlogより
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050708#1120782512
この事件でも、アクセス制御が十分だった、とは認定されていませんね。「アクセス制御がなかったとは言えない」として、「不十分」ながらアクセス制御があったという認定がされています。不十分ではあってもアクセス制御機能がある、それに対して「通常ではない」アクセスが行われる、それも「不正アクセス」であるというのが、先日の東京地裁判決でしょう。だからこそ、有罪認定になったはずです。
突き詰めていくと、FTPこそがアクセス制御で、最高のセキュリティを誇ってもFTPでメンテナンスしていなければ不十分なアクセス制御ってことになりそうです。
この矛盾をどう説明するのかと言いたいですが、控訴却下ですから、矛盾してようが
office=悪者、悪者は逮捕されるべし 最初からこういう図式しか無かったわけなのでしょう。