高木先生の分析

ようやく逐条が届きました。

指摘しておられるように、明確に羅列しているようで、

使用できるようになっていない=アクセス制御機能

と読める。

この辺りの著者は北岡博文氏という警察庁生活安全局の方である。
他の4人の著者と比較し、一段上の扱いから、この逐条の主たる執筆者であると伺える。

法と法の解釈が時間を掛けて一致するのに、十分な時間が得られていない印象である。
無論、それでは実社会での犯罪に対し遅すぎるわけで、意図した部分、一人歩きした部分、新たな解釈が正しいとされるであろう部分、出てくるのかも知れない。

踏み出すのは、やはりoffice氏の裁判であろう。