管理者が想定していないアクセスは不正? ACCS裁判

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0412/14/news070.html

これに反論する証拠として弁護側は、特許庁の「特許電子図書館」Webサイトと、同サイト上のデータを一括ダウンロード、印刷できるソフトの紹介サイトをプリントアウトして提出した。

 同サイト上の情報は、通常は1ページごとしか印刷できないが、同ソフトを使えば複数ページを一括印刷可能。同サイト管理者が想定した利用方法と、実際の利用方法が異なる例があるとした。

検察側の根拠に無理があるから、こういう弁護側の主張が出てきます。

そもそもがhttpの仕様であるとの篠田陽一教授による意見書もある。

無理やり不正アクセスにこじつけようとしているが、文理、技術ともに惨憺たるモノです。

やっぱ、最後は幇助ですか?