せっかく情報いただいたのでまとめ

ACCS裁判、弁護側は「特定電子計算機」の定義を問い直す
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0411/22/news063.html

 特定電子計算機を、ハードではなく各サービスと定義すれば、こういった矛盾が防げると篠田教授は主張する。ハード構成がどうあれ、Webサーバに対して通常のアクセスを行えば通常のアクセス、FTPサーバのアクセス制御を解除すれば不正アクセス、というわけだ。

ちせのぺーじ@セキュリティ
http://sp.homelinux.com/seer/lib/04f/j5a.html
http://sp.homelinux.com/seer/lib/04f/j5b.html

K:図4と図5は矛盾するが。サービスTを通ったら、Tにアクセス制御機能がないから不正アクセスにならないと言った。
S:Yの中にアクセス制御機能がないから、です。
K:アクセス制御に入力されなければいけないとは?
S:図1は正当なアクセス、図2は不正とするには、図4と図5で説明しました。アクセス制御は、計算と判定からなるが、その計算の部分が誤作動するから判定が変わるということです。
K:つまり、不正アクセスではないというのか。
S:法律で言う、不正アクセスには当たらないのです。ないとは言っていません。
K:不正なアクセスではないというのか。
S:同じことを既に言いましたが。(←抑えながらも、かなりご立腹のようでした)

これらを読むと、FTPでUPする際にIDとパスワードを用いていたことを持ち出し、

http経由でアクセスしてもFTPでパスワードがあったから不正アクセス禁止法に当たる

とする検察側の主張と、

ここのサービスが特定電子計算機に該当すると解釈すべきで、FTPでUpされていたかは利用側からは分からない

という弁護側の考えが読み取れます。(私の解釈です)


高木浩光@自宅の日記 11月21日 不正アクセス禁止法 続・数理的理解の試み
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20041121.html#p01

厳密には、「foo.txt の読み出し」という行為にも2種類があって、あらゆる利用をし得る状態に
した上で「foo.txt の読み出し」だけを実行した場合と、「foo.txt の読み出し」だけをし得る
状態にした上で「foo.txt の読み出し」を実行した場合があり、前者であればこの法律に違反するが、
後者ならば違反しないという解釈である。

簡単に言い換えれば、ようするに、2号違反行為とは(識別符号を入力せずに)識別符号を入力した
のと同じ状態にする行為を指すという解釈である。

この解釈を採用すると、前回に検討した疑問点は払拭されるように思える。

つまり、2号違反行為とは、下の図のように、いずれかの識別符号から写像される利用集合に一致
する利用集合を利用し得る状態にするような、セキュリティホールを突く行為だけが該当すると
いうことになる。

図を見ていただくと分かり易いです。
条文に現実を当て嵌めると、どういう解釈なら2号違反かが示されています。

これらから感じることは、条文は現実にそぐわない、ならばどう解釈すべきかということです。
検察側の主張からは、FTPでUpされたサイトのhttpでの閲覧は全て法に抵触してしまいます。

その解釈で、office氏だけを罰して良いのか?

見せしめで逮捕、見せしめで有罪、その向こうに1984年が見えるようだよ。