そもそもFTPってどうよ

ホームページの更新には、別にFTPを使わなくても直接ディレクトリに書き込めばいい。どういう運用しているかなんて、ホームページを見ただけでは分からない。両方を使っている場合もあるだろうし。

いわば、図書館に入って本を探していたら、何のドアもない誰でも入れる奥の棚に個人情報の書かれたファイルが置いてあって、それを見てしまった。図書館は誰でも入れた。だけど従業員出入り口には鍵が掛かっていたから、不法侵入だと。

いや、個人情報が入っているのが分かったはずだという主張にしても、csvmail.logなんて名前じゃ、単なるログにしか見えません。

InternetWatchより

 検察側は論告で、被告の行為は通常であればFTPサーバーによってIDとパスワードが必要とされるファイルに対してこれを回避する方法でアクセスしたものであり、不正アクセス行為に相当すると主張。また、被告はこの行為をイベントでの公開を目的として、技術を顕示したいという動機から犯行に及んでおり、個人情報を公衆の面前で公開したことなどは社会的な影響も大きいとして、懲役8カ月を求刑した。
公開を意図しないファイル

FTPでUpしたファイルを閲覧したら不正アクセスになるのか。それがFTP経由でしか見れないよう意図していた場合は、意図していたかどうかを外部から確認する術はないのに、不正アクセスになるのか。
googleは懲役1億年になるな。

懲役8ヶ月という重い求刑も、悪質なハッカーで固めようとしている思惟を感じる。

そして改ざん、捏造、やらせの3拍子揃った素敵な朝日新聞は、検察側の主張のみの扱いである。

不正アクセス事件の元京大研究員、検察が懲役8カ月求刑

 文化庁所管の著作権保護団体「社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会」のインターネットサイトから利用者約1200人分の個人情報が引き出された事件で、不正アクセス禁止法違反の罪に問われた元京都大学研究員・河合一穂被告(41)の公判が24日、東京地裁であった。論告で検察側は「入手した秘匿性の高い情報を不特定多数に公開するなど悪質で、模倣犯が出るなど社会的影響も極めて大きい」と述べ、懲役8カ月を求刑した。

 判決は3月25日に言い渡される。河合被告はサイトへの接続を認める一方、「パスワードによる認証などのアクセス制御がなされていなかった」と述べて無罪を主張している。

 検察側によると、河合被告は03年11月、自分のパソコンで協会のサイトに接続し、個人情報を引き出した。さらに後日、コンピューターのセキュリティーに関する集会で参加者に接続方法を公開。協会に対してセキュリティーのもろさを指摘するメールを送り、協会はサイトを閉鎖した。
(01/24 11:35)