一般ユーザーの利用範囲を超えたら不正?

CNET Japanより少し長く引用させていただきます。
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20082170-2,00.htm

一般ユーザーの利用範囲を超えたら不正?

 しかし判決理由のこの部分で非常に気になるのは、『URLを入力する方法によっては、これらを閲覧することができないように設定されていた』と書かれている点だ。URLの入力による程度であれば、不正アクセスにはならないということだろうか。言い方を変えれば、URL入力は一般のインターネットユーザーの利用の範囲内で、それを越えた複雑な操作であれば、不正アクセスに問われる可能性があるということにもなる。しかし、いったいどこまでが一般ユーザーの利用の範囲内であるのかどうかは、その時代のコンピュータリテラシーによっても大きく変動するだろうし、また摘発する警察当局の恣意的な運用によって拡大解釈されかねない。

 また『その方法を管理者が認める必要はなく、想定もしていなかった』という点については、弁護側がかねてから「不正アクセス禁止法は交通法規のようなもので、どこまでを法律で保護するのかという基準を具体的に定めておかなければならない」「管理者が想定していなかったからというだけでは、不正アクセスに違反する要件にはならない」と主張してきた。だが今回の判決理由では、この点についての明快な説明はなかった。

Googleのキャッシュしか見つからなかったが、2002年5月の不正アクセス禁止法違反の事件を見ていただきたい。
http://66.102.7.104/search?q=cache:BQSXkWPn6IwJ:tokyo.cool.ne.jp/hanasaki/2205.shtml+%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95+%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%A3%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0&hl=ja&lr=lang_ja

調べでは、昨年 1 2 月 1 2 日、宇宙開発事業団のコンピューターに他人のパスワードなどを使い不正にアクセスした疑い。05年に打ち上げ予定の超高速インターネット衛星を、NEC東芝スペースシステムと三菱電機が分担受注し、事業団の研究開発用情報システムを利用していた。3人はNEC東芝スペースシステムに出向していた。Sは昨年、簡単に三菱電機用のパスワードが推測できることに気づき、アクセスし同社の技術情報を入手し、上司にメールで送っていたという。Sは他の2人にメールでパスワードなどを教えた。

余りに安易なパスワードを付与されたため、分担受注しているもう一方も確かめて連絡したら、確かめるためにID、パスワードを入力した行為が不正アクセス禁止法違反となった事件です。
悪意は無く、全くの善意で指摘したら逮捕されたという感じです。

これを見ても、不正アクセス禁止法は識別符号ありきであり、設定や瑕疵でも不正アクセス禁止法違反とされたら、引っかかる事例は夥しい数になるでしょう。
URLを編集したら、何か分からないけど見ようと思ってクリック、何が入っているのかとクリックしたら逮捕されかねないのです。